検索結果の名誉毀損書き込みは削除できる?法人が取るべき対処をご紹介
インターネットで散見する誹謗中傷や企業批判。
実際に被害者になったときの対処法はご存知でしょうか。
この記事では法人が検索結果に表示された名誉毀損表現の削除方法をご紹介します。
適切な手順を踏み申請することで検索結果は削除できます。
名誉毀損表現を放置してしまうと検索エンジンからの流入が減り、大きな打撃を受けてしまいます。
まずは適切な手順を理解し、有事に備えましょう。
その他にもどのような書き込みが名誉毀損にあたるのか、表現の自由と名誉はどちらが優先されるか、なぜ検索エンジンが検索結果を削除してくれるのかなど解説しますので、
ぜひこの記事を読んで名誉毀損の被害に備えてください!
法人における名誉毀損罪とは

まずは名誉棄損罪とはどのような罪は確認しましょう。
法人が被害者でも名誉毀損罪になるのか
名誉棄損罪が法律上どのように定められているかご紹介します。
刑法上の扱い
まずは名誉毀損について記されている刑法第230条を確認しましょう。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
「人」とは個人だけでなく法人を含んでいます。
そのため、法人が被害者の場合でも名誉毀損罪になります。
名誉毀損罪の場合、相手が個人か法人かは関係ありません。
真実の場合はどうなるのか
それではインタネット上の書き込みや検索結果が真実の場合はどうでしょう。
書き込みが真実の場合でも名誉既存罪にあたります。
なぜなら刑法第230条に「その事実の有無にかかわらず」と記されているからです。
名誉毀損罪において書き込みが真実かどうかは関係ありません。
書き込みが真実でも名誉毀損にあたりますので、
検索結果に表示されている場合は適切な対処をしましょう。
名誉毀損罪を成立させる条件
名誉毀損罪は以下に該当すると成立します。
「不特定多数、または多数の人が認識できる状態で社会的な評価を下げる文章や発言をする」
これでは分かりにくいので、要素に分けて考えていきます。
まずは刑法第230条を振り返ってみましょう。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
「公然」とは不特定多数、または多数の人が認識できる状態です。
「名誉を毀損」とは社会的な評判・評価を下げることです。
また、「事実の摘示」とは一個人の意見や判断ではなく、
真実性の証明に適する具体的な事実を示す文章や口頭を指します。
つまり「不特定多数、または多数の人が認識できる状態で(公然と)、
社会的な評価を下げる(名誉を毀損)文章や発言をする(事実の摘示)」と成立します。
表現の自由と名誉はどちらが優先されるのか

法人が被害者の場合でも名誉毀損罪が成立すると確認したところで、
ここからは表現の自由と名誉はどちらが優先されるのか解説します。
表現の自由と名誉はどちらも守られている権利
前提として「表現の自由」と「名誉」はどちらも憲法で守られています。
そのためどちらかが優先されるということはありません。
表現の自由とは
表現の自由は憲法第21条第1項で以下のように定めています。
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
つまり、インターネット上の書き込みや出版物も表現の自由の保障対象です。
誹謗中傷や名誉棄損にあたる発言や書き込みが表現の自由の保障対象かは議論になりますが、
様々な表現を認められているのも事実です。
名誉(権)について
名誉(権)を直接定めた憲法はありません。
しかし、憲法13条を根拠に憲法の保障対象とされています。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
引用:刑法|e-Gov法令検索
名誉は人が生活していく上で自分らしさ(=個人として尊重)を発揮するためなどに必要とされ、
憲法第13条に保障されている権利と言えます。
結論:どちらが優先されるということはない
表現の自由によって名誉を侵害することが許されないとなると名誉の方が優先されているように感じますが、
実際にはどちらが優先されるということはありません。
ではどのようにして表現の自由と名誉のは調整されているのでしょうか。
名誉が優先される場合
前述の通り、名誉棄損の成立条件は
「不特定多数、または多数の人が認識できる状態で社会的な評価を下げる文章や発言をする」です。
つまり、多くの人に広がる可能性がある方法で社会的評価を下げると、
表現の自由の枠を超えたと見なされ、名誉が優先されます。
表現の自由が優先される場合
名誉棄損罪が成立する場合を踏まえるとやはり名誉が優先されているように感じますが、
ある要件を満たすと「違法性が阻却」され、表現の自由が優先されます。
違法性の阻却とは一見犯罪に該当するようなものも違法性が認められず、犯罪が成立しないことです。
以下の3点を満たすと、名誉棄損罪で違法性が阻却されます。
- 事実が公共の利害に関するもの
- その目的が専ら公益を図る目的であるもの
- その事実が真実であると証明できるもの
こちらは刑法第230条2項に記されています。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
引用:刑法|e-Gov法令検索
つまり、公共に利害(公害など)を与え、その目的が利益であり、
かつそれが証明できた場合は表現の自由が優先されます。
検索結果の削除が有効な場面

名誉棄損と表現の自由の関係を確認したところで、
ここからはなぜ検索結果の削除が有効な場面を2つご紹介します。
削除請求が困難なサイトの対応になる
1つ目は「削除請求が困難なサイトの対応になる」場面です。
書き込み内容に名誉毀損罪が成立しても、削除請求できない場合があります。
以下の条件を全て満たすサイトでは、削除請求する相手がわからず法的処置がとれません。
- サイトの管理者がわからず連絡がとれない
- ドメインの登録者が代行業者で管理者の連絡先がわからず連絡がとれない
- サーバー管理会社が海外法人などで連絡がとれない
法的に対処する場合、「サイト管理者、ドメイン管理者、サーバー管理会社」のいずれかに削除請求を行います。
そのため、いずれもわからない場合は請求先がわからず法的に解決できません。
そこで、Googleなどの検索エンジンから削除してもらうことで、不特定多数に晒されている状態を回避できます。
つまり、検索エンジンに申請すると、違法性のある書き込みがあるサイトの請求先がわからなくても対応できます。
金銭的コストを軽減できる
2つ目は「検索エンジンに申請することで高額な弁護士費用を抑えらる」場面です。
インターネット掲示板などで多くの名誉毀損書き込みがある場合、弁護士費用が高額になる場合があります。
そこで、インターネット掲示板などの個別サイトに削除請求せず、検索結果から削除して対処します。
検索結果の削除を行う場合の注意点

検索結果削除の注意点を3つご紹介します。
根本的な解決にはならない
原則、個別サイトの削除が可能の場合は個別サイトに削除請求が優先的にとりかかるべきです。
検索結果から削除してもページ自体は残りますので、URLにアクセスすると普通に見れてしまいます。
また、転載も容易なので、簡単に複製できてしまい、根本的な解決にはなりません。
必ず削除してもらえるとは限らない
検索エンジンに申請しても必ず削除請求が通るわけではありません。
前述の通り、まずは個別サイトに削除請求しましょう。
削除履歴が残るため、正当な理由がないと火種になる
検索結果から削除した場合、インターネット上には削除履歴が残ってしまいます。
そのため、弁護士費用を安く済ませたいなど安易な理由で削除請求すると、
思わぬ炎上の火種となります。
削除請求する場合は慎重に判断しましょう。
検索結果の削除依頼方法

検索結果の削除が有効であることをご紹介したところで、
ここからは実際に検索エンジンに対して削除請求する方法をご紹介します。
この記事では最も利用者の多いGoogleを例にご紹介します。
Googleの削除請求フォームは2つあります。
コンテンツ削除依頼
法的に問題のあるコンテンツはこちらのフォームから申請できます。
名誉棄損表現の削除を行う場合はこちらのフォームから申請しましょう。
順番に表示される項目を答えていくと連絡先や該当のコンテンツを入力するページへ遷移します。
この際必要情報や資料の提出が求められるので、事前に必要項目を確認し、準備しておきましょう。
申請が完了するとGoogleが申請内容を確認し、削除依頼が通った場合は検索結果から削除されます。
個人情報削除依頼
名誉棄損とは少し逸れますが、個人情報専用のフォームもあります。
先ほどのフォームは法的に問題がある場合用フォームですので、
個人情報(電話番号や写真)を削除したい場合はこちらのフォームから申請しましょう。
削除だけでなく投稿者を特定したい場合

Googleの検索結果から削除する方法を確認したところで、
ここからは投稿者を特定したい場合の方法をご紹介します。
ほとんどの場合、裁判が必要になる
投稿者を特定するには書き込まれたIPアドレスなどが必要になるため、開示請求を行います。
そのため、個人で投稿者の特定は難しく、ほとんどのケースで裁判が必要になります。
弁護士への相場
裁判を行うので、弁護士の依頼が必要となります。
投稿者の特定にかかる弁護士費用の相場は60~80万円+損害賠償の一部となります。
特定にかかる期間
投稿者の特定には約4~6か月かかります。
投稿者の特定に利用するIPアドレスのログには保存期間があります。
そのため、弁護士依頼をしても特定中に保存期間を過ぎると特定が難しくなります。
保存期間は約3か月です。
特定したい場合は、早急に弁護士を探しましょう。
法人も適切な手順を踏んで検索結果を削除しましょう

法人における検索結果の削除についてご紹介しました。
名誉棄損に当たる場合は表現の自由にも該当しませんので、必要な場合は早めに手を打ちましょう。
検索エンジンは利用者が多いため放置していると大きな打撃になります。
頻繁に検索結果を確認し、名誉棄損表現には早めに対応しましょう。