匿名掲示板での名誉毀損は成立する?訴えられる基準も紹介
匿名掲示板での名誉毀損について理解していますか?
この記事では「匿名掲示板での名誉毀損」について解説していきます。結論、匿名掲示板であっても名誉毀損は成立して、罪に問われた事例もあります。
名誉毀損を検討する際、わかりづらい「匿名掲示板での名誉毀損」を調査した結果をまとめたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも「名誉毀損の基準」の説明や、「訴えられるケース」について説明していきたいと思いますので、ぜひこの記事を読んで匿名掲示板での名誉毀損について知っていただければ幸いです。
また「ブランディング」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
名誉毀損が成立する条件とは?
名誉毀損が成立する条件は、次のとおりです。
- 社会的評価を下げる
- 具体的な事項の記載がある
- 公然の場である
それぞれの条件について詳しく解説します。
社会的評価を下げる
インターネット上で社会的評価を下げる発言をすると、名誉毀損が成立します。
個人名や企業名などを明かした上で、名誉を損害する内容を発信した場合、社会的な評価を害する可能性があるため問題です。
また、この社会的評価を下げる発言は、実際に社会的評価が下がったかどうかは重要ではなく、下がる可能性を投稿した時点で名誉毀損に該当します。
具体的な事項の記載がある
インターネット上で具体的な事項の記載があると、名誉毀損が成立します。
具体的な事項とは、「この人は馬鹿だ」という罵る発言は、該当せず、「この人には前科がある」と具体的に特定できる「個人名」と「事実の適示」が必要です。
この場合、個人名があやふやであり、誰も特定できない状態であれば名誉毀損に該当しません。一方で、本名を出していなくても明らかに誰のことを指しているかが明白の場合は名誉毀損に該当する場合があります。
公然の場である
社会的評価を下げる発言や具体的な事項の記載がある投稿を公然の場で行うと、名誉毀損が成立します。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の人たちが認識できる状態を指す言葉です。
つまり、SNSの公開アカウントやウェブ上のブログなど、誰でも目にすることができる場所のことになるため、インターネット上は公然の場として判断されます。
公然の場で具体的な事項を明らかにして社会的評価を下げる内容を拡散した場合、名誉毀損と判断されるため気をつけてください。
匿名掲示板で名誉毀損は成立する?
結論から述べると、匿名掲示板の書き込みであっても誹謗中傷等の内容が名誉毀損が成立する条件に当てはまるのであれば、訴える・訴えられることがあります。
実際に、過去には大手匿名掲示板である「2ch」で書き込まれた誹謗中傷が名誉毀損として訴えられた事例が多いです。
主に「刑事事件」か「民事事件」かのどちらかを選択することになりますが、どちらを選択するかは内容の度合いで決まります。書き込みが悪質と判断できる場合、警察へ被害届を提出することが可能ですが、内容によってはスムーズな対応を受けられないこともあります。
一方で、刑事事件として扱うのではなく、民事事件とするのであれば、弁護士に相談することで訴訟することが可能です。訴訟を起こすのであれば、具体的なIPアドレスから個人への特定や実際に投稿された内容のスクリーンショット等の情報をしっかりと揃えなくてはなりません。
名誉毀損で訴えられる可能性があるケースとは?
名誉毀損で訴えられる可能性があるケースとは、次のとおりです。
- 個人を特定できる形で中傷をする
- 事実ではない情報を具体的に流布する
- なりすまして情報を発信する
それぞれのケースについて詳しく解説します。
個人を特定できる形で中傷をする
個人や企業を特定できる形で中傷すると、名誉毀損で訴えられる可能性があるため注意してください。
他社の名前を明記したり、明らかに誰のことを発信しているかが分かるような表現を使って誹謗中傷などを行うと、民事事件として起訴されたり、刑事事件として逮捕される可能性があります。
事実ではない情報を具体的に流布する
事実と異なる情報を具体的に流布すると、名誉毀損で訴えられる可能性があるため注意してください。
例えば、前科がない人の逮捕歴があると嘘をついたり、無関係の人を何かのトラブルの首謀者だと嘘をついたりすることはその人の社会的評価を下げることになります。
事実と異なることを発信して、実際に社会的評価が下がらなかったとしても名誉毀損につながることを知っておくことが重要です。
なりすまして情報を発信する
なりすまして情報を発信すると、名誉毀損で訴えられる可能性があるため注意してください。
例えば、大手SNSの「ツイッター」では、「ツイッターでの他者へのなりすまし行為は、ルールへの違反行為である」として明言しています。なりすましアカウントで、「自分は不倫をしたことがある」「自分は逮捕歴がある」などの発言をすれば、社会的評価が下がりかねません。
また、SNSでファンアカウントを作成する人も多くいますが、ファンであることを公言せずに、芸能人本人と誤解されるような使い方をするのも危険なので避けましょう。悪質ななりすましとして勘違いされてしまっては、悪意があろうとなかろうと名誉毀損として訴えられかねません。
名誉毀損に関連する法律とは?
名誉毀損に関連する法律は、次のとおりです。
- 侮辱罪
- 信用毀損罪
- 民法第709条(プライバシー侵害)
それぞれの法律について詳しく解説します。
侮辱罪
法務省の定める「侮辱罪」とは、公然の事実を摘示して人の名誉を毀損した場合、懲役もしくは罰金に処するものとして名誉毀損罪第230条に定められています。
インターネット上での誹謗中傷が過激化する現状を見て、2022年6月13日には「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。
- 改正前:拘留は科料に処する
- 改正後:1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
このように侮辱罪の法定刑を引き上げたことで、より加害者への厳正な対処法が設けられ、インターネット上の誹謗中傷の抑止力になる期待が高まります。
信用毀損罪
法律事務所岡崎オフィスによると「信用毀損罪」とは、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為(不正競争防止法2条1項21号)に該当すると説明されています。
つまり、競合他社とのビジネス競争で負けないために、悪い噂を流したり、虚偽の内容を記載して誹謗中傷する広告を出したりすることが不正行為として認定されるのです。
誹謗中傷ではないとしても、競合他社の製品と自社の製品を具体的に名前を出して比較した結果を公表するような行為も信用毀損罪になり得ます。
民法第709条(プライバシー侵害)
アディーレ法律事務所の解説によると「民法第709条(プライバシー侵害)」は、故意・過失問わず他人の権利や法律上で保護されている利益を侵害した者に対する損害賠償責任を負うものとされています。
刑法の場合、故意と過失では、明確に区分されて罰則が異なりますが、民法の場合は、恋と過失の間に明確な区分がありません。
これによって、どんな背景があったとしても他人のプライバシーを侵害してしまった際には、損害賠償責任が発生するというものです。
匿名掲示板で名誉毀損で訴える時の流れ
匿名掲示板で名誉毀損で訴えるときの流れは、次のとおりです。
- 弁護士の相談をする
- IPアドレスの開示請求を行う
- プロバイダーへの開示請求を行う
それぞれの流れについて詳しく解説します。
弁護士に相談をする
匿名掲示板で名誉毀損をされて訴訟を検討している場合、まずは弁護士に相談します。
まず、名誉毀損の訴訟をするためには、加害者の特定が必要ですが、匿名掲示板の場合は、投稿を見ただけで誰が加害者であるかを特定することは困難です。
もちろん、個人でサイト管理者に連絡をしてIPアドレスの開示請求手続きを行えば、任意で応じてもらえるケースもあります。しかし、基本的にはプライバシーの問題に関わるため、対応してもらえないと考えた方が良いでしょう。
一方で、弁護士に依頼することで情報開示請求書を作成してもらえるため、個人で問い合わせるよりもスムーズに訴訟に進むことができます。
IPアドレスの開示請求を行う
弁護士に相談したら、IPアドレスの開示請求を行います。
「IPアドレス」とは、スマートフォンやパソコンなどインターネットに接続できるデバイスの住所のような役割を果たします。インターネットで検索をしたり、記事を読んだり、メールの送受信を行なったりする際には、データのアクセス履歴や送受信元の識別が必要です。
識別する上で使われるのがIPアドレスであり、匿名掲示板を利用した場合でも、どのデバイスから送信されたのかが履歴として残ります。つまりIPアドレスの開示請求を行うことで、加害者を特定できるという仕組みです。
プロバイダーへの開示請求を行う
IPアドレスの開示請求は、主に次の2種類の方法を取ります。
- サイト管理者への開示請求要請
- プロバイダーへの開示請求要請
サイト管理者に直接連絡をしたところで対応してもらえる可能性が低いため、プロバイダーに法的な記載がされた情報開示請求書を弁護士に作成してもらいます。「IPアドレスの開示請求は時間がかかる」というイメージを持っている人も多いでしょう。
実際、以前までは2段階の裁判手続きを経て発信者情報開示請求を行なっていたため、IPアドレスの開示請求には数ヶ月以上の時間を要していました。
しかし、2022年10月27日、改正プロバイダ責任制限法が施行されたことにより、1回の非訟手続きによって発信者情報開示請求を完了させることが可能です。被害者の負担が減ったため、以前よりもスムーズに訴訟に進むことができるようになりました。
ハンドルネームへの誹謗中傷が認められるケースとは?
ハンドルネームへの誹謗中傷が認められるケースは、次のとおりです。
- ハンドルネームと人物が一致すると多くの人に認識されている
- 公共性のない個人的な情報を流す
- 社会的評価を下げる発言を行う
それぞれのケースについて詳しく解説します。
ハンドルネームと人物が一致すると多くの人に認識されている
ハンドルネームと実際の人物が一致して、多くの人に認識された場合、誹謗中傷が認められる可能性があります。
基本的に、ハンドルネームとは実際の人物との結びつきがないことも多いため、人物との繋がりが不透明であると、誹謗中傷として名誉毀損が成立しません。
一方で、実際の人物が誰かわかっている状態で、ハンドルネーム宛に誹謗中傷を行なった場合、世間は「ハンドルネーム=あの人」と認識するため、結局は本人に被害が生じます。ハンドルネームを使っている本人に何かしらの悪影響が生じたのであれば、名誉毀損として訴えることができます。
公共性のない個人的な情報を流す
公共性のない個人的な情報を流した場合、誹謗中傷が認められる可能性があります。
発信された情報が事実とは異なっていたり、発信したことで社会的なメリットがないようなプライベートの情報であると名誉毀損が成立しやすいです。
逆に、高度の公共性のある事実として発信された情報に関しては、たとえ本人・企業が不利益を被ったとしても名誉毀損で訴えることはできても成立する可能性は低いです。
社会的評価を下げる発言を行う
社会的評価を下げる発言を行なった場合、誹謗中傷が認められる可能性があります。
ハンドルネームを使っていても、本人との繋がりが明らかになると、直接的に社会生活に対する評価が下がってしまうため、名誉毀損が成立します。
ハンドルネームの社会的評価が下がっても直接的なものではありませんが、本人との繋がりがあるのであれば、大きなダメージを被ることになるからです。
匿名掲示板の名誉毀損を理解しよう
この記事の結論をまとめると、
- 「社会的評価の低下」「具体性」「公然の場での発信」の3つが揃うと名誉毀損が成立する
- 実名で運用しているSNSやブログ以外でも匿名アカウントや匿名掲示板での書き込みであっても名誉毀損で訴えることができる
- 名誉毀損は、刑事と民事のどちらかで対応可能
- 民事訴訟の名誉起訴の場合、加害者は故意であっても過失であっても罪に問われる
- 匿名掲示板で誹謗中傷にあったのであれば開示請求が必要なため弁護士に相談する
- ハンドルネームに対しての誹謗中傷も場合によっては訴訟できる
ということがわかりました。
今までのインターネット上でのトラブルに関しては、訴訟を起こしても時間や費用が膨大にかかり、なかなかできませんでした。しかし、インターネット上での誹謗中傷が過激化する中、被害者の負担を減らすための法律改正が立て続けに行われているのが現状です。
今後も、被害者を守るためのルールや法律が増えていくことが予想できるため、まずは弁護士に相談してみてください。